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ホワイトコンプレックス油田独占禁止法案

制定日: 2025年8月11日

第一章 総則

第1条(目的)

 本法は、ホワイトコンプレックスの構成員が発見した油田等について、その利用及び利益の分配に関する基本原則を定め、構成員相互の公平を確保し、もって共同の繁栄に資することを目的とする。

第2条(油田の定義)

 本法において「油田」とは、次に掲げるものをいう。

  1. 地下に存在し、採掘により原油又は天然ガスを現実に取得することが可能であり、経済的開発価値を有する鉱床。
  2. 地下又は海底に存在し、採掘により希少性の高い鉱物資源を現実に取得することが可能であり、経済的開発価値を有する鉱床。
  3. 特定の地域又は期間において入手が著しく困難であり、市場において取引される物資であって、経済的又は利用価値を有するもの。
  4. 社会的又は文化的価値を有し、かつ構成員の利益の増進に資すると客観的に認められる資料、記録その他の知見であって、適法に取得されたもの。
  5. 前各号に掲げるもののほか、評議会がその性質及び価値に照らして油田に準ずると認めた資源又は発見。